面接に合格し、本入店が決定すると契約書が提示されますが、同時に誓約書を書かされる場合があります。
「お客様との本番行為はしません」というものですが、これは店と嬢を守るためのものです。
どういうことかと言うと、もし派遣先で本番行為が行われた場合、当事者だけでなく店側も「管理責任を怠った」という名目で罰せられる可能性があるからです。
一見風俗はなんでもありなイメージがありますが、採用時の書類や説明はしっかりしているものです。
なので、ギリギリまで入店を検討したいという場合は、書類の提示や具体的な説明を受けてから決めましょう。
店によってはチェックシートがあり、各契約項目の説明を受けたかチェックを入れてもらい、お互いが同意した上ではじめて入店とするところもあります。
先述の通り、風俗は結構アバウトなイメージあります。
なので、採用時に契約書や届出書を提示しない店には要注意です。
ちなみに届出書とは何かというと、風俗店として営業することを警察に届け出ていることを証明するもので、それが無いと違法店ということになります。
さらに厄介なのが誓約書の存在です。
最初に説明した誓約書は「自分からはもちろん、求められても本番行為はしません」といったものでしたが、違法店の誓約書は「本番行為をします」というものです。
こういった書類に平然とサインを求めてくるということは、暴力団と繋がりがある可能性も高く、転落していく風俗嬢といったステレオタイプなイメージ通りの展開が待ち受けているかも知れません。
なので、絶対にサインしてはいけませんし、いくら待遇が良くても断って帰りましょう。
とはいえ、「高圧的で断り切れない」、「書かないと帰さないとすごまれた」という場合もあります。
断言はできませんが、誓約書が絶対であるという保証はありません。
確かに同意した上で署名捺印したわけですから、通常は約束を守らなくてはなりません。
ところが、その誓約書の内容が公序良俗に反していたり、反社会的な内容で、さらに本人の意向に反するものであった場合は効力が失われることがあります。
なので、強制的に書かされてしまった場合はすぐ法律事務所や相談窓口へ相談しましょう。
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